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紙で商標登録出願した後は電子化手数料の納付を忘れずに!あと勘定科目はどうなる?

こんにちは、ジメツです。

商標登録出願の願書を紙で特許庁に提出した場合、出願料(印紙代)の他に、電子化手数料の支払いが必要になります。

電子化手数料は、出願料に比べれば額は小さいです。

しかし、納付が義務付けられています。

どんな手数料なのか、また会計処理での勘定科目はどうなるのか、見ていきましょう。

この記事の目次

電子化手数料とは?

電子化手数料は、特許庁に対して書面(紙)で手続きする場合に書面を電子化するための手数料です。

特許庁では、手続きの処理を促進するために、全ての手続きを電子化することを進めています。

電子化は、JーPlatPatを通じた容易な情報取得に繋がります。

電子化手数料の納付は【義務】です。

電子化手数料の減額や免除等の優遇措置はありません。

ジメツ

満額を支払います。

電子化手数料の支払い対象

電子化手数料の支払い対象は、電子出願で可能な手続きを書面(紙)で行う場合です。

商標登録出願の願書を書面(紙)で特許庁に提出する場合、電子化手数料が必要になります。

自分で商標登録出願する場合に電子化手数料が必要になる書類は、おおむね以下のものです。

・商標登録願(団体商標登録願、地域団体商標登録願を含む)
・手続補正書(方式の補正書を含む)
・出願人名義変更届(一般承継の名義変更届を含む)
・手続補足書
・意見書

商標登録出願の他に、特許、実用新案、意匠の出願書類や、意見書、補正書、審判請求書なども対象です。

特許、実用新案、意匠、商標の4法では全部で70種類ほどの書類が電子化手数料の対象になっています。

誰に払う?

電子化手数料は、登録情報処理機関に支払います。

登録情報処理機関って抽象的ですが、「一般社団法人工業所有権電子情報化センター(PAPC)」のことを指します。

一般社団法人工業所有権電子情報化センターのウェブサイトより引用

特許庁が電子化を行うわけではなくて、関連機関が電子化を代行する仕組みです。

いくら必要?

電子化手数料=2,400円+(800円×書面のページ数)

2,400円が基本料金みたいな位置付けになっています。

紙の枚数が多いほど手数料が増える料金体系です。

商標登録出願の願書が1枚の場合:
2,400円+(1枚×800円)=3,200円

区分の数が多い場合、指定商品(指定役務)の欄に多くの商品名・役務名を記載する場合、出願人が複数の場合などは願書の枚数が2枚以上になることがあります。

電子化手数料に消費税はかかりません。

注意点

書面の枚数は、電子化後の枚数になります。

つまり、出願人が特許庁に提出した紙の枚数で決まるのではなく、工業所有権電子情報化センターが実際に電子化したときの枚数になります。

実際に提出した紙の枚数と、電子化手数料の対象となる紙の枚数と、が一致しない場合があるってことです。

ジメツ

紙を2枚提出したのに、3枚分の電子化手数料が請求される場合があります。

紙を3枚提出したけれど、2枚分の電子化手数料で済む場合もあります。

納付の流れ

出願人が商標登録出願の書面を特許庁に提出した後、2~3週間で工業所有権電子情報化センターから以下の用紙が届きます。

・「電子化料金納付のご案内」
・「磁気ディスクへの記録の求め(電子化の申し込み)」と「電子化手数料の納付」の2つの手続きが同時に行える専用の払込用紙

誰に届く?

振込用紙とご案内は、自分で商標登録出願した場合は、書面の提出者(=出願人)に届きます。

出願人などの書面の提出者が連名の場合は筆頭者宛に届きます。

代理人(弁理士)がいる場合は代理人宛に届きます。

どのように支払う?

支払い方法は複数あります。

・銀行や郵便局で専用の払い込み用紙で支払う
・インターネットバンキングで支払う
・特許庁で現金で支払う

インターネットバンキングで支払う場合、工業所有権電子情報化センター側では対象となる書類の特定ができないようです。

そこで、インターネットバンキングでは必ず「受付番号」と「書面手続者名」をメモ欄に記載しましょう。

現金で支払う場合は特許庁1階の発明推進協会窓口がPAPC(工業所有権電子情報化センター)の代理窓口になっています。

現金では「電子化申込書」に必要事項を記入してから支払います。

電子化申込書には、磁気ディスクに記載することを求める者の情報、磁気ディスクに記録することを求める書面の情報(書類名、書類の提出日、出願番号、受付番号など)、金額、連絡先などを記載します。

ジメツ

専用の払い込み用紙での納付が一番簡単です。

納付期限は?

電子化手数料の納付期限は、特許庁への書面手続の提出日から30日以内です。

つまり、特許庁に商標登録出願の願書を提出した日から30日以内です。

願書を提出してから2~3週間で振込用紙が届きますので、実質的には納付期限は10日前後となります。

ところで弁理士・弁護士に依頼した場合は?

弁理士に商標登録出願を依頼した場合、電子化手数料はほとんど不要です。

なぜなら、ほとんどの弁理士がオンライン出願に対応しているからです。

弁護士の中でも知財系弁護士はオンライン出願に対応しているため、電子化手数料は発生しません。

ごくごく一部の弁理士・弁護士は、紙の書面を特許庁に提出します。

料金の説明の中に電子化手数料の項目が無ければ、代理人が支払うはずです。

心配な方は依頼した代理人に確認しましょう。

納付しないとどうなる?

手続補正指令書が届く

以下の場合には、特許庁から「手続補正指令書(補充指令書)」というものが届きます。

・電子化手数料の納付が無い場合
・納付した金額が不足している場合

さらに、「手続補正指令書(補充指令書)」が届いてから約2週間で「電子化料金未納・不足のご案内」が届きます。

専用の払込用紙が含まれていますので、この用紙を使用して納付します。

それでも納付しないと・・・

特許庁の通知に対して納付を行わない場合、手続きが却下されます。

「手続きが却下される」とは、特許庁に対して行なった手続きが無かったことになります。

商標登録出願の場合は、出願が却下されます。

ジメツ

商標登録出願が無かったことになります。

出願料(印紙代)は戻ってきません!

電子化手数料の勘定科目

電子化手数料は、商標登録出願の手続きを進めるために必要な経費です。

会計処理では、
借方の科目は「費用」や「支払手数料」などになります。
現金で支払った場合、貸方は「現金」、「現預金」、「現金預金」などになります。

摘要の欄にはたとえば「電子化手数料」と記載しておけば、何の費用・手数料だったのかがわかります。

まとめ

・商標登録出願の願書を紙で特許庁に提出した場合は出願料(印紙代)の他に電子化手数料の納付が必要になる。

・紙の枚数が多いほど、電子化手数料の金額が高くなる。

・期限までに電子化手数料を納付しないと、納付を迫る手続補正指令書が届く。

・手続補正指令書が届いてもなお納付しない場合、出願が無かったことにされ、出願料(印紙代)も無駄になる。

・電子化手数料の勘定科目は、借方が「費用」や「支払手数料」など、貸方は「現金」、「現預金」、「現金預金」などになる。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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